12/11/08 04:15:20.12 8lsVMiykP
>>735
>>743
>大臣が最終的な決裁権持ってる
行政法上、この決裁の内容が「大学設置基準に合致しているかどうかの客観的判断」に限定されているんだよ。
認可制では、大臣含め主務官庁は申請者が法定の基準を満たしているかどうかだけ判断するもので、それ以上の裁量は存在しない。
この委員会の答申も、あくまでもこの三大学が法定の大学設置基準に合致しているかどうかの審査をしただけで、
「大学の多寡」や「大学の質」等、法定外の政策的理由を根拠とする認可判断は文科省はできない。
繰り返すが、認可制度において大臣の裁量は無制限じゃない。内容は限定されている。
申請者が法定の基準をきちんと満たしていれば、主務官庁は認可を出さなければならない。
これは行政法の基本であり、真紀子はその基本すら知らなかったというだけのこと。