12/11/08 02:35:42.97 66pJi3ia0
>>680
お前が言いたいのは「法の遡及」じゃないのか
法は不遡及の原則があって、>>9がいうのはそれに触れるって話
不遡及がOKの場合というのは表現としておかしい
法の遡及適用が認められるのは、法の適用を受けるものにとって利益になるという前提がある
例えば年金の受給年齢資格に関して引き下げ措置が取られた場合、遡って受給資格があったと看做されるとか
今回の場合は遡及によって申請者に明らかな不利益がある
申請時点では対応しようも無い新基準を理由に、「新基準に対応していない」として申請が却下されるので
こういう場合は不遡及原則に基づくのが筋