12/11/05 21:25:24.36 WzIND7tJ0
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( ̄ー ̄) 改訂した要約Q&A(★「準則主義」を反映)
Q:審議会が「認可すべき」という答申を出しても、最終的に認可するのは文部科学大臣の権限では?
A:そのとおりです。
Q:審議会の審査は、いわば「必要条件」に過ぎないのではないか?文部科学大臣は、審議会を通った案件についても、
政策的な理想を考えたうえで、自分の自由裁量で不認可にすることもできるのではないか?
A:実は文部科学大臣に自由裁量はありません。「準則主義」が平成15年頃から政府に導入されました。
Q:「準則主義」って何ですか?私はバカな真紀子信者なのでわかりません。教えて下さい。
A:「一定の法令で明示された基準をクリアした案件は、すべて認可しなければならない」という主義です。
準則主義の考え方でいえば、文部科学大臣には勝手な裁量の余地はありません。
一定の書類などを揃えれば必ず株式会社を設立できるのと同じことです。
Q:そんな!国民が選んだ政府の文部科学大臣に勝手な裁量ができないのでは、民主主義に反するのではないか?
A:むしろ文部科学大臣が恣意的に認可不認可を変えられることは、自由主義に反します。国民の予測可能性や
信頼を裏切ることになり、予想できない不利益を与えることになりますから。
Q:それなら、わざわざ文部科学大臣が認可する必要はなくて、局長とか課長とか委員長等の認可にすればいいのでは?
A:大学設置基準は文部科学大臣が定めたものですから、文部科学大臣が認可するのは筋が通っています。
Q:しかし、文部科学大臣の存在意義がなくなるのでは?まるでロボットみたいに判子を押すだけになるのでは?
A:将来の制度や政策をどうするかは、文部科学大臣が官僚や議員と相談して構想すること。これこそ政治家の仕事です。
Q:審議会を通ったら、文部科学大臣は、どんな場合でも絶対に認可しなきゃいけないのか?
A:「大学の敷地に重大な汚染物質があることが判明した」とか「申請した学校法人がテロリストに乗っ取られた」とか
例外的に重大事情が判明・発生した場合は、大臣の責任で基準を満たさないと判断して不認可とするのもやむを得ないと考えられます。