12/11/07 09:10:19.90 mog7QjGC0
勘違いしてる人がいるけど。
大臣の名において定められた「設置基準」を満たし「審議会が認定した」大学を
大臣が「一切の合法的理由なく」認可しなかったのが問題。
認可に関して大臣に一定の裁量権を認めるとしても、その判断過程に不合理な恣意的判断が
介入した当該決定までを適法たらしめる根拠にはならない。
「大臣の名において定められた基準」に一切違反していないので、不合理なのは確定。
田中大臣がその理念を実現するには「基準」を変更する必要があった。