12/11/07 06:43:14.21 Xup5sI6jO
法としては、まず先にルールを明示し、それに違反しているかどうかで認可する、しないを決定しないといかん。実際、行政手続法ではそうなっている
真紀子が否決するならそれでいいが、その場合は理由の開示が必要で、その理由は既に開示済みの認可の基準に照らしてでなければならない
でなければ恣意的、言い換えれば大臣の気分で認可や否認が決まってしまう事になってしまう
今回は大学の質がどうとか、新しい基準が決まってないとかなど、明示済みの条件とは関係ない部分での否認。法治国家の対応とは言えん
補助金を受けなきゃ認可するとか言ってる人もいるが、それって普通に脅迫だろう。もちろん法にそんな条件は明記されていない