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大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準
(平成十五年三月三十一日文部科学省告示第四十五号)
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「法」という。)
第二条
文部科学大臣は、大学、大学院、短期大学及び高等専門学校(以下この条において「大学等」という。)
に関する法第四条第一項の認可の申請を審査する場合において、認可申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認可をしないものとする。
一、大学等に関する法第四条第一項の認可の申請又は同条第二項の届出において、偽りその他不正の行為があった者であって、
当該行為が判明した日から起算して五年以内で相当と認める期間を経過していない者
二、認可申請者が設置する大学等について、法第四条第三項に規定する命令、
法第十五条第一項に規定する勧告又は同条第二項及び第三項に規定する命令
(以下この号において「命令等」という。)を受けたにもかかわらず、当該命令等に係る事項の改善が認められない者
三、大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(平成十八年文部科学省令第十二号)
第十三条に規定する設置計画の履行の状況が著しく不適当と認められる大学等を設置する者