12/11/03 19:12:58.36 gpFsIwRS0
>>495
>この場合においては、当該命令等の案の公示の際その理由を明らかにしなければならない。
「基本は遡及禁止だが理由があれば遡及可能」を恣意的に解釈してるのと同様に
この部分も「現場が混乱するから」なんて意味不明なものが理由になると思ってる
ところがおめでたいですな。
大臣の私見であって根拠皆無じゃぁねぇ。
ちゃんと社会に出て、もうちょっと常識を身に着けてほしいな。
そしたら何でもかんでも除外要件が成立するわけじゃないことも理解できるから。