12/11/03 11:58:09.00 QhZQNcTmP
>>686
法律で文部科学大臣(田中真紀子)に権限が認められている。
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
「学校教育法」
第四条
次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項(次条において「設置廃止等」という。)は、
それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。
これらの学校のうち、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通常の課程(以下「全日制の課程」という。)、
夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程(以下「定時制の課程」という。)
及び通信による教育を行う課程(以下「通信制の課程」という。)、
大学の学部、大学院及び大学院の研究科並びに第百八条第二項の大学の学科についても、同様とする。
一 公立又は私立の大学及び高等専門学校 文部科学大臣←ココ!
二 市町村の設置する高等学校、中等教育学校及び特別支援学校 都道府県の教育委員会
三 私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校 都道府県知事