12/11/03 10:28:38.84 uQQC9deg0
>>103
まさにその通りだよね
「公私立大学等を設置する場合には,学校教育法,私立学校法の規定により,
文部科学大臣の認可が必要となっています。文部科学大臣は認可を行う場合には,
大学設置・学校法人審議会に諮問しなければならないこととされているます。」となっている。
審議会の審査・意見に沿って、計画の修正等が行われて答申に至ったわけで、
今回の3大学については大学側に一切の落ち度はない。
制度に問題があるならば、それは制度を管轄する政府、省庁の問題であるわけだから
それによる損害の賠償及び合理的な説明責任は免れん。