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福島第一原発の事故直後の去年3月、緊急作業を請け負った「関電工」が
被ばくを抑えるための必要な措置を取らなかったのは
労働安全衛生法違反にあたるとして、関電工の指示の下、
現場で作業にあたった46歳の元作業員の男性が、
福島県の富岡労働基準監督署に告発した。
男性は、3号機のタービン建屋の地下で作業を行ったが、
線量計が高い値を計測して他の作業班が撤退したのに、
関電工の作業班は作業を止めなかったとしている。
また、男性は、「東京電力」についても、労働災害を防ぐ措置を
取らなかったとして、労基署に安全管理の徹底などを求める申し立てをした。
< 2012年11月1日 18:39 >
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