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女性患者にわいせつな行為をしたとして、準強制わいせつ罪に問われた医師の男性被告(60)について、
東京地裁(大西直樹裁判長)は31日、無罪(求刑・懲役4年)の判決を言い渡した。
判決理由で「医療行為として説明できないものではなく、わいせつ目的とは認められない」とした。
被告は昨年2~4月、東京都品川区に開設していたメンタルクリニック(閉院)で、当時20代の
女性患者3人に対し、診療と称して胸や下半身を触るなどしたとして、逮捕・起訴された。
被告は公判で、「正当な医療行為だった」と無罪を主張。判決は、患者に処方された抗うつ薬などが
胸の腫れや体重増加などの副作用を伴うことなどから、「『触診して副作用がないか確認する必要があった』と
する被告の説明が不自然とは言えない」とした。
ソース
読売新聞 URLリンク(www.yomiuri.co.jp)