12/10/29 22:47:55.10 iZhC9Z490
>>427
法律読めないバカ
大原則は「車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にある」
また客待ち、荷待ち等では5分以内、また人の乗降のための停止」は駐車ではない
しかし今は「違反取り締りに公正を期す」こととして、
「運転者が車両を離れ直ちに運転できない状態にある」と認められれば、法令の通り、
時間に関係なく取り締りが行われています。
裁判では、
・タバコ屋の前の路上に、エンジンを停止して停車しタバコを買う行為は、
直ちに運転できる状態と認める
・道路左端にエンジンをかけたまま停車して、反対側7mのところで通行人に道を聞く
行為は直ちに運転できる状態と認める
・公衆電話ボックスの前に、エンジンをかけたまま停車し、
3m離れたボックスに入ってドアを閉め電話帳で電話番号を調べている行為は、
直ちに運転できる状態ではないと認めるという前例があります。
今回は運転手が10分ほど車から離れ、時間切れで罰金と減点