12/10/25 14:25:14.08 ud0t20vqP
不正競争防止法
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る ~ 商号、~営業を表示するもの~として需要者の間
に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、~他人の ~ 営業と混同
を生じさせる行為
第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金
に処し、又はこれを併科する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又
はこれを併科する。
二 他人(朝日)の著名な商品等(新聞)表示に係る信用若しくは名声を利用して不正の利益を得る目
的で、又は当該信用若しくは名声を害する目的で(出版物を出版し)第二条第一項第二号に掲げる不正
競争を行った者
完全に朝日出版が悪い。系列関係を混同した橋下は被害者である。