12/10/24 23:50:13.56 hb6K2l2P0
>>33
>>890つづき
ただし、審議会と公聴会で識者・使用者・労働者が求めたのは、
男性差別と女性差別の双方の禁止であった
これは現行の規定と異なる。
公聴会の出席者の大半が、男性労働者の権利を保護した上で女性を助けようという前提に立っていたのは無論のこと、
「かえって男性の賃金を低く設定しないように」と炯眼にも
男性差別を危惧する声も上がっていた。
しかし、これらの蓄積は結局のところことごとく無視された。
ここに、「女性差別のみを禁じる労働法」が成立することとなった。
厚生省の暗部で何が行われていたのかは不明な点も多いが、
賃金の女性差別のみが禁じられた一因として、法学者の末弘厳太郎(-いずたろう)の意向があるらしい。
彼が審議会において「仕事の価値が同じなのに、女だからといって差別はいかん」と発言したことが記録されている。
この主張が取り上げられ、現行の男女同一賃金の原則が確立させられたようである。