【尼崎・遺体続々】 美代子、息子の通う中学に因縁つけ→校長、事態収拾で辞表…金髪息子を卒業式に出させろと男数人連れ学校に圧力★2at NEWSPLUS
【尼崎・遺体続々】 美代子、息子の通う中学に因縁つけ→校長、事態収拾で辞表…金髪息子を卒業式に出させろと男数人連れ学校に圧力★2 - 暇つぶし2ch205:名無しさん@13周年
12/10/24 17:42:57.59 owzG0k2Q0
店内で、店員の制止に従わず、大声を出し続けると、威力業務妨害(刑法234条)
3年以下の懲役または50万円以下の罰金

謝罪の姿勢を示し、常識内の賠償を提案しているにもかかわらず、執拗に「どうしてくれるんだよ!!」と迫り続けると、脅迫罪(刑法222条)
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

「許して欲しければ金を出せ」と言ってお金の受け取りが成立したら、恐喝罪(刑法249条)
10年以下の懲役

最終的にお金の受け取りがなくても、要求しただけで恐喝未遂罪(刑法250条)
同じく、10年以下の懲役

無理やり土下座させたり、謝罪文を書かせれば強要罪(刑法223条)
3年以下の懲役(未遂でも適用される)

↑これらも朝鮮人には適用されないんだろな。



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