12/10/23 18:28:53.04 pjwiGFwT0
ネトウヨくんはまず法律を見直そう
憲法25条1項
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
→「国民」は日本国籍の日本国民を指す だから外国人に憲法上の請求権はない
しかし25条は外国人への支給を禁止してはいない
→社会権については国家に大幅な裁量権が与えられている以上、誰かの権利を制限するわけじゃない外国人への給付も裁量の範囲内
→違憲問題は生じない
生活保護法上の「国民」=25条の「国民」と同義
→外国人に生活保護法は適用されてない
しかし給付行為は誰かの権利を制限するわけじゃないから、法律の留保は適用されない
→自民党が発明した局長通達による外国人への準用も可能
生活保護法違反の問題は生じない