【遠隔操作】 襲撃予告と無関係な明大生(19)、不当逮捕だ→容疑認める→否認→具体的に動機を供述と変遷 神奈川県警、取り調べを検証へat NEWSPLUS
【遠隔操作】 襲撃予告と無関係な明大生(19)、不当逮捕だ→容疑認める→否認→具体的に動機を供述と変遷 神奈川県警、取り調べを検証へ - 暇つぶし2ch331:名無しさん@13周年
12/10/21 11:14:06.62 I8rQ5tcO0
おまいら、「代用監獄」って知ってっか?
これでも任意の取調べにおまいらは耐える自身があるか?
しかも今警察がやろうとしてる一部可視化は、自白部分の可視化。つまり自白調書の強化策である。
警察怖いで、舐めたらあかんで。

URLリンク(www.geocities.jp)

起訴前の取り調べが可能なのは、西独(当時)と日本だけだが、西独は基本が2日に対して、
日本は留置3日+起訴前拘留20日の計23日まで可能である。なお、起訴予定の罪名が多数に上る場合、
エンドレスに警察の取り調べが可能になる。例としては、過激派の爆破事件で逮捕されたある人は、73年4月-74年3月の330日間、
代用監獄で取り調べを受けている。これは再逮捕などを併用して、可能にしたものだ。また、一般事件(政治犯ではない)では、
ある殺人事件の被疑者が69年4月-7月の110日間代用監獄で取り調べを受けている。彼らはさらにその後、拘置所で取り調べを受けているのだ。
なお、1日単位での取り調べを見てみると、午前7時10分-午後9時30分までの14時間20分というのもある(73年4月)。
この間、食事も便所も刑事の思うがままである。さらにこの人は、この月(全30日)のうち、10時間以上取り調べられた日が21日あった。

肉体的拷問
 拷問の定義は難しいが、ここでの拷問は理不尽に人を追いつめる行為とする。以下の年は、取り調べのあった年である。

 顔をなぐる:70年(一審無期懲役)、81年、82年
 頭をつかむ:70年(一審無期懲役)、70年、73年
 その他の部分への暴行:70-82年まで6例
 大声でどなる:全期間20例以上
 食事の制限:71-82年まで8例
 便所の制限:71年
 運動の制限:全期間20例以上
 風呂の制限:全期間10例以上
 治療の制限:全期間10例以上

精神的拷問
 精神的拷問は、恫喝につきる。内容は、家族に迷惑が及ぶ系のもの、刑が重くなるというものというのが定番のようだ
。前者は、「村八分だ、お前の罪を言いふらして家族の職をなくしてやる、子供を学校にいけなくしてやる、
家族を取り調べてやる」等(70-77年10例)。後者は、「認めないと死刑にしてやる」(70-82年15例)。


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