12/10/24 06:14:56.73 9teu4fBU0
本件に限らず「秘密の暴露」の定義がすり替わってるんだよな。
犯人は知っていて、警察サイドも既に知っているが報道はされてないので無関係の第三者は知らない筈の情報。
これが供述調書に載ると「秘密の暴露があった」ってことになってる。
でもこれって本来の定義からすると全然違う。
犯人のみが知っていて、警察サイドも全く知らない事実が被疑者によって明かされ、それが事実であることが立証されて
初めて秘密の暴露になるし、調書の信頼性が出てくる。
たとえば、供述によって初めて遺体を埋めた場所が判明するとか、凶器の廃棄場所が判明し、実際にそこから出てきて
事実だと立証されるようなものが本来の「秘密の暴露」。
警察サイドは既に知っている情報が供述調書に入るのは、書いてるのが警察サイドで被疑者は署名するだけなんだから
不思議でも何でもないし、そんなことでは何の信頼性、信憑性も高まらない。