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店内で、店員の制止に従わず、大声を出し続けると、威力業務妨害(刑法234条)
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
謝罪の姿勢を示し、常識内の賠償を提案しているにもかかわらず、執拗に「どうしてくれるんだよ!!」と迫り続けると、脅迫罪(刑法222条)
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
「許して欲しければ金を出せ」と言ってお金の受け取りが成立したら、恐喝罪(刑法249条)
10年以下の懲役
最終的にお金の受け取りがなくても、要求しただけで恐喝未遂罪(刑法250条)
同じく、10年以下の懲役
無理やり土下座させたり、謝罪文を書かせれば強要罪(刑法223条)
3年以下の懲役(未遂でも適用される)
「どうぞお引取りください」と伝えたが「納得できない」と居座り続けたら、不退去罪(刑法130条)
3年以下の懲役または10万円以下の罰金