12/10/18 13:49:33.26 pP92hbEo0
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
これが政治資金規正法の現物です。
この22条5項を一行で書くと、「外国人や外国企業の人は政治献金してはいけません」という内容です。
さぁ、22条5項をよく読んでみましょう。「2」って書いてありますね。
転載します。
>前項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものは、政治活動に関する寄附をするときは、同項本文に
>規定する者であつて同項ただし書に規定するものである旨を、文書で、当該寄附を受ける者に通知しなければならない。
一行で書くと、
「外国人の人が献金しようとする時は、自分が外国人ですって文書で受ける人に通知して下さい」
この規定がある理由は、気に入らない政治家を陥れるために外国人の人を使って黙って献金する奴が居るかもしれない。
その理由によります。
この文書を通知していない場合、政治資金規正法違反に問われるのは、送った側になります。