12/10/15 10:48:50.41 5SyuuXtJ0
>>512
違う、子の返還するか拒否するかは被請求国側の裁判所が判断することとなっている。
米国法とその判例を無条件に受け入れろといっているわけじゃない。
第十四条
要請を受けた国の司法当局又は行政当局は、第三条の規定の意味において不法な連れ去り又は留置があっ
たか否かを確認するに当たり、子が常居所を有していた国の法令及び司法上又は行政上の決定(当該国にお
いて正式に承認されたものであるか否かを問わない。)を、当該法令に関する証明のため又は外国の決定の
承認のために適用される特定の手続がある場合においても「これによることなく、直接に考慮することができ
る。」
第二十条
第十二条の規定に基づく子の返還については、「要請を受けた国」における人権及び基本的自由の保護に関す
る基本原則により認められないものである場合には、拒むことができる。
子の返還請求については、被請求国側の判例・慣習で判断して良いことになっている。