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<メディア時評・人権救済法の意義と課題>表現規制防ぐ監視を 弱者を救う新規立法に
2012年10月13日
先日閉会した国会最終盤の9月、人権救済法案が公表され、次回国会での上程が事実上決まった。
同法案は、紆余曲折を経ての再登板法案だ。
もともと、国内の人権侵害事例を解消することに、反対があるはずがない。
そのための方策として行政等による教育や啓発活動、差別禁止法といった立法規制、司法等による
個別救済の制度が、各国において整備されてきている。
日本でも、1994年の国連総会決議「人権教育のための国連10年」を受け、
95年に国連10年国内行動を策定、翌96年には人権施策推進法が時限立法として制定された。
これによって、人権教育・啓発に関する施策等を推進すべき国の責務が定められ、
法務省に人権擁護推進審議会を設置し、この審議会答申を踏まえ議員立法で2000年に
「人権啓発法(人権教育及び人権啓発の推進に関する法律)」が制定された経緯がある。
では、どういった人権課題があるかといえば、軍隊・警察・行政などの公権力による人権侵害や、
マイノリティーに対する社会的偏見や差別が、先進国か発展途上国かの差なく生じている現実がある。
とりわけ社会的差別や身分差別といった歴史的・構造的な人権侵害に対しては、
既存の国家制度では十分対応がとれないことから、1970年代後半以降、多くの国で新しい制度としての
「国内人権機関」が模索されてきた。人権委員会やオンブズマンといった形の、
政府から独立した人権救済システムがいまや120を超える国々で構築されてきている。
1990年代以降は国連も同機関の設置を奨励し、92年には指針としての
「国家機関(国内人権機関)の地位に関する原則」(パリ原則)を国連人権委員会が採択、
国連作成の『手引書』もできあがっている(総会でも93年に採択)。
(続く)
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