12/10/13 21:43:34.34 bU6Zp6En0
>>472
>国の事務、つまり政府の事務の代行ってことで日銀がやるってこと
それは日銀法36条1項のことだろ。
36条1項のほかにも、40条において、「必要に応じ自ら」為替の売買ができんだよ。
円高是正のためであれ、デフレ脱却のためであれ、「必要」と日銀が判断すれば、
財務省からの委託がなくとも、自己勘定で売買ができるの。
従来の介入は財務省委託&日銀事務のものばかりだったから、介入は財務省所管と思い込んでいるヤツばかりだけど、
日銀は自分で介入ができる。外国為替を多少やったものなら知っていて当然の常識。