12/10/13 01:12:33.86 LGjyWjzB0
>>102
>>2の南出説に依れば、「憲法」は「憲法(本質)」部分と「憲法(技術)」部分との2つに分類できて、
「講和条約」の法的位置付けは「憲法(本質)」と「憲法(技術)」との間に挟まれる恰好となるので
「憲法(本質)」>>「講和条約」>>「憲法(技術)」
と云う法的上下関係が成立する。
帝国憲法下の衆貴両院の法的位置付けは「憲法(技術)」に属するので、
占領憲法(「講和条約」)下の衆参両院がその位置に覆い被さった状態となっている。
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