12/10/07 18:20:22.25 Aworw84O0
>>417
大衆がそのときの気分で法律を変えようとしても、
憲法という防壁が立ちふさがる。
第21条〔集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密〕
(1)集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
(2)検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第23条〔学問の自由〕
学問の自由は、これを保障する。
第98条〔憲法の最高法規性、国際法規の遵守〕
(1)この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、
命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
(2)日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、
これを誠実に遵守することを必要とする。