12/10/06 20:02:14.66 s4lTKnUH0
>>370
戦争権限法
大統領による軍の動員は宣戦布告か特定の制定法上の根拠に基づく場合、または合衆国の領土
財産・軍隊に対する攻撃により生じた緊急事態に対処する場合にしか認められない。
同法の対象となる動員が行なわれた場合、大統領は48時間以内に議会に対して文書で報告する必要があり
その後60日以内に議会が宣戦布告を行うか、立法により別に権限付与を行うか期間延長を認めない限り、大
統領は動員を終了しなくてはならない。
ただし、安全な動員終了のために必要不可欠である旨を大統領が文書で宣言した場合、最大30日の延長が認められる。
海兵隊だけを特別扱いする規定は存在しない。