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外国人登録証を不正に更新したとして、公正証書原本不実記載・同行使と外国人登録法違反(虚偽申請)の疑いで書類送検された
在日中国大使館の李春光・元1等書記官について、東京地検は5日、李元書記官がすでに帰国していることなどを理由に起訴猶予処分とした。
警視庁公安部によると、李元書記官は外国人登録証を悪用して銀行口座を開設するなどの商業活動をしていたほか、
諜報活動をしていた疑いが浮上。公安部は5月に出頭要請したが、中国大使館が拒否し、直後に李元書記官は帰国した。
その後、李元書記官が平成20年4月、外交官という身分を隠し、東大研究員として虚偽の申請書を葛飾区役所に提出、
外国人登録証を更新したとして書類送検していた。
産経新聞 10月5日(金)18時15分配信
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