12/10/04 14:35:56.66 /RtP96ko0
臣籍降下しながら、天皇に即位されたのは、第59代の宇多天皇のみである。
しかも臣籍降下の期間は、わずか3年間である。これに比べて旧宮家の場合、
戦後の臣籍降下から、半世紀以上が経過している。更に、臣籍降下した時の当主は
既に亡くなり、代替わりしている。
即ち、旧宮家の現当主は、臣籍降下して民間人となった家を継承しているに過ぎない。
宇多天皇の場合は、本人が臣籍降下し、本人が皇籍復帰している。
この点が旧宮家との場合の違いである。
もし、臣籍降下した時の当主の方が、お一人でもご存命であれば、皇籍復帰の可能性も無くはないだろう。
しかし、それにしても半世紀以上の時間の経過に鑑みるなら、相当無理が有る。
以上の理由により、旧宮家の皇籍復帰は無理ではないかと考える。