12/10/03 10:10:22.36 BZhTyzwO0
この犯罪を犯し、それが立証されると、10 0%死刑になるという犯罪が存在します。
それは、刑法第81条「外患誘致(がいかんゆうち)」 と言う罪です。
刑法第81条には、「外国と通謀して日本国に対し武力 を行使させた者は、死刑に処する。」とあります。 つまり、「日本を攻撃しようとしている国に手を貸し、 その国に日本を攻撃させた人は、死刑にする」と言う意 味です。
たいていは「死刑、又は…」などと続くのですが、この 犯罪だけは、死刑のみ^^;
ちなみに、これは、攻撃が失敗した場合でも、同じく死 刑になります。
また、外国の手下になった人は、死刑か、無期懲役か、 2年以上の懲役になり(刑法第82条「外患援助」)、
外患誘致、外患援助の準備をした人(又は企んだ人)は 、1年以上10年以下の懲役となります。
罰金は無く、全て死刑か懲役。
日本と言う国は、「国を 裏切る」と言う行為を強く禁じている事が、ここからわ かるかと思います。