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なぜこのような義務を国民が負うのだろうか。
昭和55年3月の参院予算委員会で、当時の角田礼次郎・内閣法制局長官は
「公共的放送をNHKに行わせるための一種の国民的な負担」と受信料を位置づけている。
支払率は72・5%
だが、実際に受信料を支払っている世帯は、平成23年度末で72・5%にとどまり、不公平感があることは否定できない。
BSなどの有料放送では、未契約者のテレビでは画像を見られないようにするスクランブル機能が使われている。
NHKがスクランブルを導入しないのは、放送法によってテレビ放送を「あまねく全国において」受信できるようにする
義務が定められているからだ。さらに広報局は「分け隔てなく放送する公共放送の理念と矛盾する」
「契約者を増やすために番組が視聴率を取れる内容に偏り、画一化していく懸念がある」との見解も示す。
NHKの24~26年度の経営計画では、今回の値下げにより25年度は47億円の赤字に転落するが、
3カ年で810億円の増収を目指し、26年度は黒字化を見込んでいる。
そのためには未収世帯からの徴収と、未契約世帯との契約増が必須で、
NHKは22年5月から今年9月までの間に、受信料不払いに対し103件の強制執行を申し立てた。
不払い世帯や事業者への訴訟も増え、こうした「公平負担の徹底」を目指す動きは今後も強化されるとみられる。
昭和28年には月額200円
NHKの受信料体系は、メディアの移り変わりとともに変化してきた。
昭和25年のNHK設立当時、受信料はラジオのみで月額35円。
テレビ放送が始まった28年はテレビ200円、ラジオ50円となった。
43年にラジオ受信料を廃止し、テレビ受信料をカラー、白黒の2体系に組み替えた。
59年には口座振替の割り引きを新設。衛星放送が始まった平成元年には受信料は5体系になった。
この間、値上がりは続き、9年にはカラーテレビ1395円(口座振替1345円)にまで上昇。
20年に訪問集金制度が廃止され、1345円が現行の受信料となっている。