12/10/02 15:34:47.17 TmQoFsAd0
>NHKのホームページより
>受信料の支払いは義務?
>放送法第64条に「NHKの放送を受信することができるテレビをお持ちの場合、NHKと受信契約をしなければなら
>ない」との規定があり
今放送法を読みましたがそんなものありません。
NHKが主張してるのはどこの国の放送法なんでしょうか?
私が読んだニッポンの放送法によると。
「NHKの放送を受信する事のできる受信機を、放送の受信が目的で設置した設置者は協会と受信契約を結ぶ義務がある」
という内容でした。ただし契約の強制はありません、義務違反でも罰則はありません。
受信目的外という例外もちゃんとありました。(この場合は義務は無い)
また単純所持だけで契約の義務はありませんw(設置していないのだから)
NHKは紛らわしい説明で堂々と嘘を付く組織ですね。