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・動画サイトなどに投稿される海賊版の音楽や映画などを、違法なものと知りながらダウンロードした人に
対し、罰則を適用することを盛り込んだ「改正著作権法」が1日から施行されます。
被害者が告訴した場合、ダウンロードした人には懲役2年以下か、罰金200万円以下の罰則が適用
されることになります。
今回の改正を音楽業界は歓迎しています。
日本レコード協会など7つの団体は共同で専用のサイトを設け、啓発活動に力を入れています。
一方、ネット利用者からは海賊版を見分けるのが難しいなどとして不安の声が相次いでいるほか、
法律関係者は誰もが摘発の対象になりかねないとして慎重な運用を求めています。
処罰の対象行為はどのような行為が処罰の対象になるのでしょうか。
文化庁によりますと、たとえ海賊版であっても「YouTube」や「ニコニコ動画」などの動画サイトで閲覧するだけなら、
処罰の対象にはなりません。
しかし、海賊版と知りながら動画サイトからパソコンなどにダウンロードして保存した場合は、回数に関わらず
刑事罰に問われる可能性があるということです。
どのようなコンテンツをダウンロードしたら、刑事罰に問われるのでしょうか。
法律では、その対象を有料で提供されている音楽や映画、アニメなどの映像と定めています。
漫画や小説などの電子書籍は対象になっていません。音楽については、PRのため無料で公開されている
プロモーションビデオも多くありますが、これらは、もともと無料で提供されているため、処罰の対象にはなりません。
ただ、利用者からはどれがPR用の正規のもので、どれが違法な海賊版なのか見分けづらいという指摘もあり、
違法なものと合法なものを簡単に見分けられる仕組みづくりが求められています。
また、刑事罰の対象とはなっていませんが、コピーができないように暗号化されたDVDを、特殊なパソコンソフトを
使ってコピーする行為も1日から違法になります。レンタルビデオ店で借りてきたDVDだけでなく、自分で
購入したDVDであっても同様に違法です。
一方で、音楽CDは暗号化されていないため、パソコンでコピーしても違法にはなりません。(抜粋)
URLリンク(www3.nhk.or.jp)