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実際の条文読んだ方がいいな
大阪府/大阪府子どもを性犯罪から守る条例(平成24年10月1日施行)について
URLリンク(www.pref.osaka.jp)
> 第八条
> (略)
> 挨拶、防犯に関する活動等の社会通念上正当な理由があると認められる場合を除き、次に掲げる行為を
してはならない。
> 一 甘言又は虚言を用いて惑わし、又は欺くような言動をすること。
> 二 義務のない行為を行うことを要求すること。
> (威迫する行為等の禁止)
> 第九条
> (略)
> 社会通念上正当な理由があると認められる場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。
> 一 いいがかりをつけ、又はすごむこと。
> 二 身体、衣服等を捕らえ、又はつきまとうこと