【社会】「領土紛争は日本政府のせい」 大江健三郎氏ら日本の識者が声明発表へ★2at NEWSPLUS
【社会】「領土紛争は日本政府のせい」 大江健三郎氏ら日本の識者が声明発表へ★2 - 暇つぶし2ch342:名無しさん@13周年
12/09/28 18:32:02.21 1PSZfjSB0
>>325の続き

国際法関連
国際司法裁判所やその前進となる常駐仲裁裁判所などは判例主義ではないが、これは国際法が
時代と共に変化するからであり、逆説的に「該当する国際法が変わらなければ同様の判断が下される」という
事を意味している。実際に領有権原において国際司法裁判所の判決は非常に重要視され領有権原判断
そのものすら左右する。
そのため、過去の判決で領有権原がどのように判決されたかが重要となってくるので、資料として以下を
参照する。

参考とするのは以下の判決内容
「パルマス(Palmas)島を巡る常設仲裁裁判所の判決」
・19世紀以来支配的な見解では、未成熟な権原は、合理的な期間内に実効的支配によって補完されなければならない。
・未成熟の権原は、他国による継続的・平和的な権威の行使に優越することはできない。

「マンキエ・エクレオ(Minquiers and Ecrehos)小島群を巡る国際司法裁判所の判決」
・中世の諸事情に基づく間接的推定は証拠価値を認めない。
・司法権、地方行政権、立法権の行使に関する直接的証拠を認める。
・直接的証拠とは、刑事裁判の実施、教区税・地方税の徴収、エクレオ岩礁をジャージーの範囲内に含めて扱った措置等である。

「リギタン・シバダン(Ligitan and Sipadan)島を巡る国際司法裁判所の判決」
・インドネシア及びオランダの両島周辺域の調査は、同島の実効的支配と認められない
・両島におけるインドネシア漁師の活動は、個人的なものであり実効的支配と認められない。
・1917年の法律に基づいマレーシアの両島における海亀保護活動は、実効的支配と認める。
・マレーシアが1960年代に両島に灯台を建設し、インドネシアが抗議を表明することなく、維持していたことを実効的支配と認める。

※平和的・継続的統治とは、他国からの抗議の無い状態で一定期間近代法による統治があった
  実績がある事
※中世の諸事情に基く間接的推定とは、近代法施行以前の地図にあった、該当国の人間が漁をしていた等


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