12/09/27 17:43:58.29 7m0xMxPf0
放送法 違反明らかなんだけど。。
第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、
次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
(業務の停止)
第百七十四条 総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)が
この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、
三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。