【中国】尖閣は日本が日清戦争を利用して「盗み取った」もので、ポツダム宣言を受諾したことで中国に返還された…という白書を発表★3at NEWSPLUS
【中国】尖閣は日本が日清戦争を利用して「盗み取った」もので、ポツダム宣言を受諾したことで中国に返還された…という白書を発表★3 - 暇つぶし2ch951:名無しさん@13周年
12/09/26 04:24:20.37 BRNJfzwh0
"古地図に独島は我らの領土" 国際裁判では力を発揮できない
歴史的権原は、重要な問題ないかも知れない
URLリンク(media.daum.net)

(略

その後、独島が国際司法裁判所で扱われたら、どんな結果が出るか。国際司法裁判所が1945年以降、
アジア地域の領土紛争に下した判決では、タイ - カンボジア間に行われたプレ非ヒア社員事件(1962年)、
マレーシア - インドネシアのシー弾島事件(2002年)、マレーシア - シンガポールのペドラブランカ島事件(2008年)
など三つがある。

タイ - カンボジア、マレーシア - インドネシアの判例

9世紀に作られたヒンドゥー教の寺院であるフレアビヘされている社員の事件の概要はこうだ。
1904年タイの前身であるシャム王国とカンボジアを植民地支配していたフランスは、周辺のダングアレルギー山頂
を中心に上はタイ、南はカンボジアの領土で国境を確定する。しかし、フランスの手違いで、実際には山の北に
ある寺院が南にあると表記された。しかし、タイは1934年、この事実を確認しても何の問題提起をしていないが、
1949年になってようやく社員の所有権を主張してカンボジアを追い出して実効支配を開始した。カンボジアは
1959年10月、この事件を国際司法裁判所に提訴しており、裁判所は、1962年6月15日、カンボジアの領有権を
認める判決を下す。タイが地図のエラーを悟った後も長い時間の問題提起をしていないのは、この地の所有権
がフランス(そしてその後に続いて受信したカンボジア)にあることを認めたという理由であった。別の例である
シンガポール海峡の東の端にあるペドラ部ランカ島の事例でも、国際司法裁判所は、この島が1844年までに
マレーシアの領土であったことは認めたが、その後、英国とシンガポールが、この地域の海難事故の調査、
訪問規制、海軍通信機器を設置するなどの主権行使
をする間、マレーシア側の問題提起をしていなかった点を挙げ、この島は、シンガポールの領土であることを認めた。



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