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尖閣は日本の固有の領土ではない
1997年に締結し、2000年に発効した日中漁業協定でも
「日中両国が同協定第六条(b)の水域(尖閣周辺)~中国国民に対して当該水域(尖閣周辺)において、
漁業に関する自国(日本)の関係法令を適用しないとの意向を有している。」
として、尖閣周辺での中国人の漁業を認めている。
URLリンク(www3.mofa.go.jp)
【佐藤優】政府は尖閣沖大海戦を防いだ H.24.9.7
URLリンク(www.youtube.com)
「(尖閣周辺では)日本の漁業関連の法律を中国人には適用しない」