12/09/25 22:49:35.26 RO32gQFX0
>>24の続き
まとめ
以上を踏まえた上で
・1919年尖閣諸島沖で漁ををしていた中国人が遭難し魚釣島に漂着、石垣村の住人が
救助した事に対し、翌年に中華民国駐長崎領事が住民に送った感謝状で「尖閣が日本領である事」を明記
している。
・1953年1月8日の人民日報の記事「琉球群島人民反対美国占領的斗争(琉球島民の米国占領に対する闘争)」
において、尖閣諸島を「沖縄県に属する」と日本領と認める記事が存在する。
・1960年4月、北京市地図出版社が発行した地図に、尖閣が沖縄県に属する日本領との記載
・中国側は日清戦争の結果奪い取られたとしているが、そもそも清代に清国が尖閣を領有していたという
根拠が何もないうえに、日清戦争の戦後処理を行った下関条約には尖閣に関する記述は何もない、
つまり全くの別件ということ。
このような状況であるため、中国政府の領有権限の主張根拠である『順風相送』(1403年)や『使琉球録』(1562年)
などの文献は現在の国際法においては全く意味が無い。
更に明代の文書には尖閣が出てくるが清代の文書にはまるで尖閣が出てこない(むしろ台湾までが領域としている)、
つまり400年以上も前の記録のみで清代には自国の範囲内であるという認識すらなかったという事になる。
(パルマス島裁判においても、中世の地図は「未成熟の権原」として領有根拠から外されている)
また、もう一つの中国側の主張である大陸棚自然延長説についても2000年に発生したベトナムとのトンキン湾
をめぐる領有権争いにおいて、中国政府は大陸棚自然延長説を否定して中間線説(現在主流の説であり尖閣においても
日本政府が主張している)を支持した事実があり、これも領有根拠とはならない。
更に、日本政府が1895年に尖閣諸島を「無主地」として編入する事を閣議決定して以降、中国は1970年代まで
一切の抗議をしていないし、公的な領有宣言もしていない、これは日本政府が「平和的・継続的統治」を行った
実績を持つために十分な期間であり国際法上の領有権原の正当性として十分通用する。