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さいたま市の生活保護受給者が、必要な条件を満たさないのに車を保有して
処分するよう指導を受けているケースが、平成23年度末時点で153件に上ることが24日、
同市保護課のまとめで分かった。同日開かれた市議会保健福祉委員会で、吉田一郎氏(無所属)の指摘で明らかになった。
市保護課によると、生活保護の受給者は、身体障害などで通院や通所が困難▽仕事の通勤で必要
▽交通機関が整っていないため車がないと通勤が困難-などの特殊なケースを除いて、
車を保有したり運転したりすることは原則として認められていない。また、車を保有する場合には、
資産申告書に記入して自治体に届け出ることが義務づけられている。
今回発覚した153件のうち、143件は生活保護の受給申請をする以前から保有していたケースで、
残りの10台は受給後に取得していた。中には、ベンツやBMW、ボルボなどの高級外車も含まれていた。
市保護課の担当者は、「ほとんどのケースで、車検切れなどで車は未使用の状態だった」と説明。
「処分費用を工面できず、そのまま保有し続けている場合も多い。処分費用については
計画的にためてもらうよう個別に指導している」と話している。
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