12/09/23 00:25:39.93 7KJQTtbG0
例えば、「日本維新の会」代表の解任動議が出された場合、
当然、これは党の重要事項に該当するはずだが、
これを議決するにあたって、代表は拒否権が発動できるってことでしょ。
つまり、橋下は、この規定の下で「日本維新の会」代表に就任したら、
自分が辞めると言い出さない限り、辞めずに居座るってことだよね。
こんな、ガバナンスの効かない規約を作ろうとしている時点で、
日本維新の会は、政党失格だ。
こういう政党は、即刻、治安維持法適用候補組織として、
公安の監視対象とすべき。