【労働】「残業月110時間」 ヤマト運輸の男性(当時47歳)の過労死、労災認定…千葉県・船橋労基署at NEWSPLUS
【労働】「残業月110時間」 ヤマト運輸の男性(当時47歳)の過労死、労災認定…千葉県・船橋労基署
- 暇つぶし2ch841:名無しさん@13周年
12/09/23 13:30:36.06 y+vsggg50
>>812
ちょっと違う。
36協定が無ければ、一日8時間一週40時間の法定労働時間を超える労働自体
使用者は命じられない。
正確には就業規則等に定めがあれば命じられるが、命じたことが労基法に違反となり
罰則がある。
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