【労働】「残業月110時間」 ヤマト運輸の男性(当時47歳)の過労死、労災認定…千葉県・船橋労基署at NEWSPLUS
【労働】「残業月110時間」 ヤマト運輸の男性(当時47歳)の過労死、労災認定…千葉県・船橋労基署
- 暇つぶし2ch71:名無しさん@13周年
12/09/22 20:43:57.23 Zm543ZG50
>>48
基準があるんだよ。
1ヶ月単発で160時間残業(時間外労働)か、直前2ヶ月間に1月当たり120時間残業とかね。
この場合、3ヶ月で1月当たり110時間残業だから致死レベル。
心理的負荷は基準により「強」とされ労災認定される。
みんなも勤め人なら「心理的負荷による認定基準」は覚えておいた方が良いよ。
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