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心と体が一致しない「性同一性障害」と診断された人が戸籍と異なる希望の性別を国民健康保険証に表記できる
よう求めていた問題で、厚生労働省は21日、戸籍以外の性別表記は認めないことを決めた。同日付で都道府県や
健康保険組合などに通知した。
戸籍上は男性だが女性として生活している松江市在住の上田地優(ちひろ)さん(54)が、保険証に「女性」と
表記することを求め、厚労省がどういう表記方法が可能か、検討していた。
戸籍上の性別が分かるような注意書きをつけるなどの条件つきで本人が希望する性別を記載する案も考えられたが、
「保険証の表面に戸籍と異なる性別を記載した場合、裏面に戸籍上の性別を明記していても医療機関が気づかない
可能性がある」との判断から、最終的に記載を認めないとの結論になった。
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