12/09/22 18:01:39.37 NU/Sk8+EO
>>233
法務省QAと
法案の条文を混同してるんじゃねえの?
全部良く読んでくれ
何でも俺に聞いてどうする
>>234
行政が行政客体に作為不作為を義務づける権限を発動させるには
国会が定めた条文上の規定が必要なの
これが法治国家の基本だから
これ、教科書的事項ね
で、
ここは法板じゃないからもうちょい書くけど
××を拒否したら○○、という罰則規定があって初めて行政庁は行政客体に
「ある行為」を強制できるわけ
最新版の人権委員会設置法案にはそうした強制力のある条文が一切無いでしょ?
だから人権委員会の手続きは完全に任意手続きです
分かった?