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警察庁は各業界団体に向けて、年少者に人気の高いアイドルやアニメコンテンツに係る広告、
宣伝について、口頭による要請を行なった。内容は以下の通り。
警察庁からの要請要旨
最近、年少者に人気の高いアイドルやアニメコンテンツ等を起用して、
特別グッズや特別映像等とリンクした遊技機について、「18歳未満の年少者のホールへの
立入りを助長している。」との批判の声があるところである。
現時点では、メーカー、ホール関係団体とも年少者の立入り事案防止のための
措置を自発的に執っておられると思われ、立入り事案の発生については具体的に
承知していないが、このような状況を鑑み、各団体は傘下の組合員(会員)に対し、
以下の点について、ご協力をいただけるよう、周知していただきたい。
記
① 多数の年少者が利用することが想定される公共空間(ターミナル駅、電車内、学校・通学路周辺等)、
及び多数の年少者が目を通すことが想定される媒体(新聞折り込み等)における、
該当する遊技機の広告、宣伝の在り方・態様について、上記の趣旨を酌んで十分な配慮をおこなう。
② 特に、特別グッズや特別映像の提供を強調して、年少者のホールへの立入りを誘引するような表現を用いての広告、宣伝(「特典映像を見たければ、○○店に行こう」、「限定グッズが手に入るのは、ぱちんこホールだけ」等)は、行わない。