12/09/21 00:16:03.74 Z6IZwqwT0
>>344
敵国が交戦準備を始めた時点で、自衛的先制攻撃が可能です。これが現在の憲法解釈。
つまりその例では、前者も後者も先制攻撃することができます。
しかしこれは法的な問題であって、中国の不法性を世界にアピールし、日本が平和国家で被害者ぶるためには
中国軍に先に攻撃させてから反撃するオプションを選択するでしょう。
中国軍もまたしかり、さしもの中国も一方的な侵攻では世界の目が気になるので、
なんとか日本に先に撃たせようとします。しかし上陸しちゃったら日本に大義名分を渡すことになるので
上陸ギリギリのあたりでウロウロし「撃ってこい!撃ってこいよ!いまだよ撃とうよ!やろうよ!」と松岡修造のごとく
暑苦しい挑発を続けるでしょう。