12/09/20 12:36:52.19 rd57PmM90
>>222
何が「抜け道」なんだかw
『参政権』とは、選挙権並びに被選挙権であり、地方自治法の選挙項目に↓
第四章 選挙
第十七条 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、
別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。
第十八条 日本国民たる年齢満二十年以上の者で引き続き
三箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、
その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
第十九条 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、
普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。
○2 日本国民で年齢満三十年以上のものは、別に法律の定めるところにより、
都道府県知事の被選挙権を有する。
○3 日本国民で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、
市町村長の被選挙権を有する。
と、国籍条項がきちんと定められてるんだよw 人のレス全文をちゃんと読め白痴w