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韓国籍の弁護士が「外国籍」であることを理由に、調停委員の就任を拒否されたのは憲法で定められた
「法の下の平等」に違反するとして、兵庫、大阪、京都、宮城の4府県の弁護士会が最高裁に対し不服申し立てを
していた問題で、最高裁は17日までに申し立てを退ける旨の通知をした。
通知は3月16日付。各弁護士会は最高裁に対し、地裁や家裁に監督権を行使して任命を実現させるよう求め
ていたが、最高裁から「司法行政権の監督を行使しない」との返答が文書であったという。
民事や家事で仲裁役を務める調停委員は、最高裁の規則で「弁護士または、専門的知識、豊富な知識経験を
有する者などから任命する」と定められているが、国籍要件は記されていない。
兵庫県弁護士会に所属する韓国籍の男女2人の弁護士は2003年から計10回、同会から推薦を受けたが、
神戸地裁と神戸家裁は「公権力の行使に関わる公務員には日本国籍であることが必要」として、委員を任命する
最高裁に上申しなかったという。同様の事例は全国的にも問題となっており、同会は2月10日、京都、大阪と同時に申し立てをしていた。
(前川茂之)
ソース 神戸新聞 2012/04/18
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