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法務省自信が「人権侵犯事案の99%は現行の法制度で解決できている」と公表している
つまり人権委員会を三条委員会に昇格せずとも現行法で十分です
パリ原則が指摘しているのは【公権力が国民に対して】行う人権侵害のことであり
【民間組織同士、個人同士、個人から組織及び公権力】への人権侵害には全く言及していない。
つまり民主が以前に出した法案は、問題を意図的に個人単位にすり替えたもので、あきらかにパリ原則を逸脱しているということ。
また、国連は2007年、小泉元首相宛てに旧人権擁護法案についての懸念を示した。
つまり、全く【やれ】などとは言われていない。
三条委員会にする意味はございませんw