12/09/20 02:40:17.41 ScYn9sSMO
>>342
たぶん、アンタに限らず法学的教養が無い相手(煽りでもなんでもなく)
にできるだけ分かりやすく書くつもりだが
分からなかったら自力で勉強してくれ
上
民事や刑事裁判で違法とされるケースを行政で扱い、
強制力の無い任意手続きで調査して指導する
裁判の判決と違って、行政指導に強制力は無いし
行政指導に納得がいかないならあらためて裁判をしてもよい
下
ざっくり書くが
法務大臣ー法務省人権擁護局ー地方法務局ー人権擁護委員
これが
人権委員会ー事務局ー地方法務局ー人権擁護委員
になる
人権擁護行政のトップが法務大臣から人権委員長に変わるわけだ